- 自己破産したら奨学金はバレるのか
- 家族が連帯保証人・保証人の場合バレるのか
- 自己破産で奨学金だけ対象から外せるのか
これらは奨学金を借りている人なら誰しもが気になるところですよね。
何を隠そう、僕も自己破産前はめっちゃ気になってました。
できることなら誰にもバレずに終わらせたかったです。
僕の借金総額は6,740,000円。
クレジットカードの枚数は6枚。
完全な多重債務状態でした。
【結論】自己破産で奨学金はバレる?連帯保証人の家族にはバレる?
まず、自己破産したら奨学金はどうなるのか?ということについてですが、結論から言うと、奨学金は自己破産するとゼロになる‥可能性があります。
なんか…ふわっとした言い方でしっくりきませんね。
この伝え方をしたのにはちゃんと理由があります。
どんな理由があるんですか?
【超重要】「機関保証」か「人的保証」どちらを選択したかで変わる
奨学金を借りる際に、「機関保証」か「人的保証」のどちらを選んだのかによって変わってきます!
万が一、覚えていないという方は調べてください。
それくらいこの部分は後々重要になってきます。
では説明をしていきます!
機関保証を選択していた場合
結論、機関保証の場合は、
奨学金においては家族に迷惑はかかりません!
安心してください!
そして、自己破産をするとその保証機関への返還義務もなくなります。
シンプルに伝えると、自己破産したら奨学金の借金はゼロになるということです。
人的保証を選択していた場合(家族にバレる可能性かなり高い)
結論、人的保証の場合は、
実質的にはゼロにはなりません。
どういうことかと言うと、
自己破産をすると、自分の奨学金の支払い義務はなくなりますが、保証人や連帯保証人に奨学金の残高の請求がいきます。
人的保証の場合は、保証人や連帯保証人を必ず決めています。
奨学金を借りている日本学生支援機構は、連帯保証人に対して、基本的には一括返済の請求をします。
奨学金の残額が一括で請求されてしまいます。
ちなみに、連帯保証人は請求された金額の全額を返還する義務がありますが、保証人の場合の返還義務は半額となっています。
もし親を連帯保証人にしている場合、少し前に話題になった、親子共々での自己破産もありえてしまいます。
奨学金の支払いができず、連帯保証人も自己破産となる可能性もあるのです。
大概の人は、親を連帯保証人にしていると思います。
実際僕は、父を連帯保証人にしていました。
大学生の時、奨学金を利用し総額約400万円借りていました。
もし自己破産をすることになった際は、必ず伝えた方が良いです。
そうでないと、いきなり請求書が届いてビックリなんてことになりかねません。
保証人や連帯保証人がいる場合は、相手に必ず迷惑をかけることになります。
家族にバレる可能性は非常に高いです。
というか、ほぼバレると思っていた方がいいです…。
保証人は支払いを拒む権利があるのですが、連帯保証人にはその権利がありません。
なので、連帯保証人に請求があった際は、支払いを拒むことは一切できないということです。
【朗報】自己破産しても分割で奨学金を返済することができた
ここでひとつ朗報です!
先ほど、連帯保証人に対して、奨学金の残額が一括で請求されると言いましたが、僕の場合は分割での支払いとなっています。
どういうことかと言うと、
一括請求では厳しい旨を担当の弁護士さんに相談して、動いていただいたところ、分割での支払いで大丈夫と言われました。
金額は、今までの毎月の支払金額のままです。
これは本当に助かりました。
自己破産する前に色々ネットで調べていた時、「奨学金は一括で請求される」ということがたくさん書いてあり、不安で不安でしかたなかったのを覚えています。
なので、状況等にもよるかもしれないので、100%分割が可能かどうかはわかりませんが、一度相談してみることをおすすめします。
機関保証と人的保証の違いをお伝えしましたが、もしかしたらピンときた方もいるかもしれません。
人的保証から機関保証に変更はできるのか?
たとえもし人的保証だったとしても、あとから機関保証に変更したら奨学金もゼロになるし一石二鳥なのでは…。
機関保証なら、家族にも迷惑かからないし、奨学金の残高もゼロになるなら、人的保証から変更すればいいんじゃないかと。
そうですよね。
そう考えることもできますよね。
僕は人的保証だったので、なんとか機関保証に変更できないか調べました。
日本学生支援機構のHPには以下のような記載があります。
平成16年度以降の奨学生採用者の場合は、連帯保証人または保証人が死亡等やむを得ない理由により保証ができなくなった時には、機関保証への変更ができます。
日本学生支援機構HPより引用
またそれだけでなく、返還中に機関保証へ変更する場合には条件があります。
- 延滞していないこと
- 振替口座(リレー口座)による返還を行っていること
- 本人が破産等、債務整理状態にないこと
上記の条件から考えると、
基本的には「機関保証へは変更できない」ということです。
残念ですが、これはもうしょうがないです。
人的保証だった場合は、地道に返していくしかないです。
自己破産で奨学金だけ外すことはできるのか?
自己破産したら保証人の親に請求がいってしまうなら、奨学金だけ外して自己破産できないのか?そう思う方もいると思います。
そうすれば親に請求がいかない!と。
ですが結論は「自己破産で奨学金だけを対象から外すことはできません」。
自己破産には「債権者平等の原則」というものがあり、奨学金だけ自己破産の対象から外すことはできないのです。
奨学金が払えない時はどうすればいいのか?
奨学金が払えなくなってしまった…。
そんな時はどうすればいいのか。
奨学金が払えない時には、解決策がちゃんとあるので安心してください!
日本学生支援機構が行っている制度として、有名なものが2つあります。
減額返還制度
この制度は、毎月の奨学金の返還額を減額してくれるものです。
減額した分返還機関が延長されるということです。
返済の総額が減額されるわけではないのでご注意を。
この減額返還制度を利用するためには条件があります。
- 経済的な理由の場合は、目安として所得証明書等の年間収入金額が325万円以下であること
また、1回の申し込みにつき12ヶ月間、最長15年まで延長可能です。
返還期限猶予制度(僕がしていたのはコレ!)
猶予制度とは、奨学金を借りていた本人に返還困難な事情がある時、申し出をすれば一定期間返還期限を先延ばしすることができる制度のことを言います。
僕もこの制度を実際に利用していました。
この制度は、奨学金の支払いを一時的にストップすることができます。
奨学金の支払いが厳しい時に、返済を待ってもらえたらありがたいですよね。
この猶予制度には条件があるので、検討してみようとお考えの方は要確認です。
申請できる条件は?
また、それぞれの項目において、対象者、猶予期間などが定められています。
経済困難が理由の猶予について
今回は、実際に僕が奨学金の猶予申請を行った「経済困難」について詳しく説明します。
僕は、経済困難を理由に7年間猶予して、奨学金をストップしてもらってました。
対象は?
対象:無職・未就職・低収入により返還困難な方
※平成30年(2018年)11月以前に卒業または退学等された方が対象
(※平成30年(2018年)12月以後に卒業または退学等された方は、「新卒等」の項目で申請してください。)
2018年11月以前に卒業や退学ってことは、ほとんどの人が対象ですね。
猶予期間は?
1年ごとの申請が必要です。
他の取得年数制限あり事由と通算して10年が限度。
最大10年間は奨学金の支払いをストップできるんですね。
※1年ごとに申請が必要なので、連続で猶予申請したい場合は注意してください。
収入・所得条件は?
収入については上記のように定められています。
収入の条件で申請できる人とできない人が分かれそうですね。
ただし、今のご時世コロナウイルスの影響で収入が減収している方もいると思います。
収入が減った場合、直近3ヶ月分の給与明細書または給与証明書を基にして年収の計算を行うとなっています。
ということは、通常は300万円以上の収入があるが現在減収している場合は、減収後の収入で計算されるので、奨学金の猶予を申請できる場合があります。
その場合は、猶予できる可能性があるので、是非一度奨学金の機構に相談してみてください。
申請書類について
奨学金の猶予申請を行う場合、用意しなければならない書類があります。
・所得証明書
・市県民税(所得・課税)証明書
・住民税非課税証明書
上記の書類のいずれか1点を提出する必要があります。
今は、マイナンバーを提出すれば証明書の提出を省略できるみたいですね。
※また、いつの年度の書類が必要かは申請する年によって異なりますので、日本学生支援機構のHPにて確認してください。
加えて、所定の「猶予願&チェックシート&マイナンバー提出書」へ必要事項を記入し提出します。
猶予開始希望月が4月から9月の方は、最新の所得証明書など追加の書類が必要になってくるので、詳細を要確認です。
この対処法を行えば、奨学金の返済を一時的にストップすることができます。
ですので、奨学金の支払いが困難だという方は、一度日本学生支援機構に相談してみてください。
僕も、申請がギリギリの年もありましたが、相談したら猶予できました!
※本記事は、日本学生支援機構のHPの内容を参考に作成しています。
情報の詳細につきましては、ご確認をお願いいたします
もちろん、猶予した分だけ、奨学金の残額が減るわけではないのでご注意を!
奨学金が払えない=自己破産ではない
もし、奨学金を払えない状況になったら、一度奨学金の窓口に相談してみてください。
実体験から言うと、何も言わずに延滞するより、正直に相談してみた方が絶対いいです!
相手も人なので、なにかしらの前向きな提案をしてくれます。
大前提として、借りたものは返す。
自己破産等の法的な制度を利用すると、その分デメリットもありますからね。
また、奨学金を延滞すると、もちろん延滞金も発生します。
何もアクションを起こさないまま支払日が過ぎるより、事前に窓口へ連絡して事情を話した方が間違いなく良いです。
例えが合っているかはわかりませんが、
何の連絡もないまま待ち合わせに遅刻されるより、今こういう状態だから遅刻しそうと前もって連絡があるのとでは、印象が全然違ってきますよね。
何はともあれ、困ったら一旦相談してみるのが一番です。
自分が考えてもいなかった解決策を提案してくれるかもしれません。
今回は「自己破産したら奨学金はどうなるのか?」についてお話ししました。
ブログを読んでくださった方にとって、少しでも有意義な時間を提供できれば嬉しい限りです。
僕の借金総額は6,740,000円。
クレジットカードの枚数は6枚。
完全な多重債務状態でした。
僕がどこにどう借金の相談をしたという順番やその詳しい内容はこちらの記事に書いていますので、よければ参考にどうぞ!
【体験談】無料の借金相談してみてどこが良かった?実際の流れで解説
あなたが借金から解放されて平穏な暮らしができることを願っています!