- 今月の奨学金が払えない
- 奨学金を払ったら毎月の生活が苦しい
奨学金の支払いでこのような悩みはありませんか?

まさに僕自身、奨学金を払ったら生活ができなくなるという状況でした。
奨学金を払ったら生活ができなくなる…これでは元も子もないですよね。
実は、この記事で紹介する「奨学金が払えない時の対処法」を実践すると、奨学金の支払いが一旦ストップできるんです。

これは実際に僕も行っていた対処法です。
「返還期限猶予制度」を活用せよ
その対処法は、「返還期限猶予」です。
猶予制度とは、奨学金を借りていた本人に返還困難な事情がある時、申し出をすれば一定期間返還期限を先延ばしすることができる制度のことを言います。

そもそも猶予って?
猶予とは、実行の日時を先延ばしにすることです。
簡単に言うと、一定期間支払いを待ってくれる制度です。
奨学金の支払いが厳しい時に、返済を待ってもらえたらありがたいですよね。
そして、この制度を利用するには条件があります。

誰でも利用出来るわけではないんですね。
申請できる条件は?
・傷病
・生活保護受給中
・失業中
・経済困難
・災害
・産前休業、産後休業および育児休業
など
また、それぞれの項目において、対象者、猶予期間などが定められています。
経済困難が理由の猶予について
今回は、実際に僕が奨学金の猶予申請を行った「経済困難」について詳しく説明します。

僕は、経済困難を理由に7年間猶予して、奨学金をストップしてもらってました。
対象は?
対象:無職・未就職・低収入により返還困難な方
※平成30年(2018年)11月以前に卒業または退学等された方が対象
(※平成30年(2018年)12月以後に卒業または退学等された方は、「新卒等」の項目で申請してください。)

2018年11月以前に卒業や退学ってことは、ほとんどの人が対象ですね。
猶予期間は?
1年ごとの申請が必要です。
他の取得年数制限あり事由と通算して10年が限度。

最大10年間は奨学金の支払いをストップできるんですね。
1年ごとに申請が必要なので、連続で猶予申請したい場合は注意してください。
収入・所得条件は?
年間収入金額(税込)300万円以下
年間所得金額(必要経費等控除後)200万円以下
収入については上記のように定められています。

おっと、収入の条件で申請できる人とできない人が分かれそうですね。
ただし、今のご時世コロナウイルスの影響で収入が減収している方もいると思います。
収入が減った場合、直近3ヶ月分の給与明細書または給与証明書を基にして年収の計算を行うとなっています。
ということは、通常は300万円以上の収入があるが現在減収している場合は、減収後の収入で計算されるので、奨学金の猶予を申請できる場合があります。
その場合は、猶予できる可能性があるので、是非一度奨学金の機構に相談してみてください。
申請書類について
奨学金の猶予申請を行う場合、用意しなければならない書類があります。
・所得証明書
・市県民税(所得・課税)証明書
・住民税非課税証明書
上記の書類のいずれか1点を提出する必要があります。

今は、マイナンバーを提出すれば証明書の提出を省略できるみたいですね。
※また、いつの年度の書類が必要かは申請する年によって異なりますので、日本学生支援機構のHPにて確認してください。
加えて、所定の「猶予願&チェックシート&マイナンバー提出書」へ必要事項を記入し提出します。

猶予開始希望月が4月から9月の方は、最新の所得証明書など追加の書類が必要になってくるので、詳細を要確認です。
ということで、今回は「奨学金が払えない時の対処法」についてお伝えしました。
この対処法を行えば、奨学金の返済を一時的にストップすることができます。
ですので、奨学金の支払いが困難だという方は、一度日本学生支援機構にご相談ください。

僕も、申請がギリギリの年もありましたが、相談したら猶予できました。
※本記事は、日本学生支援機構のHPの内容を参考に作成しています。
情報の詳細につきましては、ご確認をお願いいたします。
そして、あなたはひとりじゃありません。
必ず味方はいます。
最初は僕もひとりで悩み苦しんでいました。
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借金返済で苦しい今の状態から抜け出すきっかけは、ほんの少しの勇気だけです。
明るい未来はきっと来ます。